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海で魚介類を勝手にとると、漁業法違反(漁業権侵害)の密漁になるってご存知ですか?知らないで犯罪を犯しているかも?

雑学
兵庫県北部の沿岸で今夏、、サザエやアワビの密漁が多発しているそうです。

京阪神などからの海水浴客を中心に「レジャー感覚」で密漁に手を染めるケースが後を絶たず、

今年はすでに16人が摘発されていうそうです。

密漁がいけないことだと、ほとんどの人はわっかていると思います。

しかし、その境界線はどこまでなのか?

何がダメで何がダメなのか、わたしも曖昧だったので、しっかりと調べてみました。

海で魚を捕ったら逮捕!漁業調整規則違反とは?

逮捕って?どんなことをしたらそうなるのか?

海のモノは勝手に捕ったらいけないというのはわかります。

 

漁師など、漁業関連で生計を立てている人にとっては、

勝手に魚介類を捕られたら死活問題ですからね。

 

そのため海や浜で魚や貝を捕る行為には、

国や都道府県がルールを定めているそうです。

主に次の3つの法律や規則が適用されるそうです。

☑漁業法
☑水産資源保護法
都道府県漁業調整規則

これらの法律によって、漁業などができる期間、場所、使っていい道具、

捕ってもいい魚や貝の種類・サイズなどが細かく決められているのだとか。

違反すれば、罰則もあり、悪質な場合は逮捕もあるそうです。。

たとえば、磯でサザエやアワビを勝手に捕ることは、多くの都道府県で禁止されています。

そのため、漁協が有料で潮干狩り場を開設しているなど、漁協の同意が得られている場合以外は、

潮干狩りでサザエやアワビなどを捕ると、多くの場合で「密漁」に該当するそうです。

 

ここで出てくるのが、漁業調整規則違反なんですね。

漁業調整規則とはなに?

漁業調整規則は、漁業法と水産資源保護法に基づいて各都道府県が定めている規則だそうです。

漁業法などで様々な規制が定められていますが、

都道府県によって魚の種類などの事情が異なるため、それぞれが独自に規則の内容を決めています。

 

それぞれの地域で多少は違うということですね。

具体的にどのようなことが決められているのかというと。

名称は「○○県漁業調整規則」

使っても良い漁具や漁法、捕ってはいけない魚や貝のサイズ

禁止区域や期間などが細かく定められている。

釣竿で魚を釣るとかは良いそうです、ただし禁止区域はだめです。

貝類や海藻などの動かないモノは、ダメと考えておけば大丈夫です。

また網などを使い大量に魚介を捕るのは違反になり、逮捕罰金だそうです。

 

なるほど、だいたいわかってきましたが、

漁業法とか水産資源保護法ってどんなのでしょうか?

まずは漁業法について調べてみました。

漁業法とは、どんなものなのでしょうか

この漁業法はかなり古くに制定されたようです。

なんと江戸時代から戦前までに制定された、

かなり古い法律なんだそうです。

 

その当時からあまり変わっていないようなのです。

基本の部分は全国どこも同じで、各都道府県が自分のところに合うように微調整しているのだとか。

そんな古くにできた法律どうなの?なんて思いますよね(*_*;

漁業法はかなり昔に制定された法律

漁業法は紛争の中から、決め事を作っていったようです。

今も昔も海の近くで生活している人にとって漁業は生活の糧になります。

 

しかし、決まりが無い昔は隣の村の漁場であろうが、魚を捕りにいったのでしょう。

そうすると、どうしても隣の村と紛争になりますよね、もう喧嘩です。

だから漁村の中で決まり事を作ったんだそうです、

限られた人だけが捕りすぎてはよくない。

 

そして漁場を子や孫の代まで、守らなくてはいけないと考えたのでしょう。

それを守っていくというのが漁業法の基本だそうです。

 

全国色々な地域で、紛争の歴史の中で自然にできた決まりなのだとか。

そうすると、漁業法は漁師さんの法律ということになりますよね。

 

漁師さんの為の法律だそうです、そこで登場するのが『漁業免許制度』だそうです。

漁業免許をもっていれば、漁業法に守られながら漁ができるようです。

 

それにともない、今度は「海の管理」も義務付けられているそうです。

自分たちの海はしっかりと管理して守りなさいよということでしょう。

 

この免許をとれば海で魚を捕ってもいいのですが、趣味で取れるような免許ではないので

普通の人は諦めた方がいいでしょう。

漁業には大きく分けて3つの種類がある!

漁業には次の3つの種類があるそうです、

1と2は漁師さんの漁業なのですが、3の自由漁業は私達のような一般人の為の

漁業なのです。

どんなものなのか解説していきます。

1.漁業権漁業
2.許可漁業
3.自由漁業

自由漁業てどんなこと?

基本的に泳ぐものは漁業権の対象にならないそうです。

泳いで隣の村の縄張りに行ったらどうしようもないですから。

一般人も先のお話した「漁業調整規則」に則って漁業ができるという訳です。

ダメなのは泳がないものなのだとか。

『固着(こちゃく)』の資源と呼ばれているようです。

各海区ごとに決めていて、海岸に看板があり、

「この海岸は第1種漁業権で〇と△との採取が禁じられています」

とか掲示されているそうです。

 

(ムール貝)に関しては中部では高級品として禁止になっていても、

隣の島根では食べる文化がないから禁止の対象種になっていないそうです。

 

海藻類も基本的にはダメだそうです。

それぞれの海・食文化によって、ちょっと離れれば全然違うんですね。

そのようなわけで対象種は5年に1回見直されるそうです。

簡単にいうと、魚なら一般人でもほぼ全てOKということですかね?

あと水産資源保護法についても解説していきます。

水産資源保護法とは?

水産資源保護法とは、水産資源を保護して漁業を発展させるための法律だそうです。

爆発物や有毒物を使って魚を捕ることなどを禁じており、

違反した場合の罰則は「3年以下の懲役または200万円以下の罰金」なんだとか。

厳しくしないと、このようなことをやる輩も中にはいるということでしょう。

また河川に遡上しているサケを許可なく捕ることなども禁じられています。

サケはこのような法律をしらないと捕りそうですね、

気を付けましょう。

漁業調整規則に違反し密漁と判断されたら、罰則は

ついつい知らないで、貝や海藻を捕ってしまい、

漁業調整規則違反となり、密漁と判定されたら、罰則ってどのよになるのでしょうか?

採捕場所の漁業権を持たない方が「さざえ・うに」等を採捕する行為

漁業権の侵害となり、「100万円以下の罰金」だそうです。

 

また、「あわび・なまこ等」は特定水産動植物に指定されており

「3年以下の懲役」または「3,000万円以下の罰金」だそうです。

知らなかったでは済まされないので、海に行くときはしっかりと頭に入れておきましょう。

まとめ

密漁がレジャー化してきているということで、

何がダメで、何がいいのか調べてみました。

各地域によって若干違うようですが。

その地域の漁業調整規則にのっているそうです。

基本的に動かないモノは全てNGのようです。

泳ぐもの、魚は違法な漁法をしない限りOKなところが多いそうです。

 

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