2021年8月1日薬機法が改正に、いままではネット広告でよく使われていた、
「あくまでも個人の感想」や「権威性」などはNG表現になりました。 今までの刑事罰のなかに、課徴金が追加になります。 メディア、広告代理店、PPCアフェリ、adアフェリ、サイトアフェリ、ブログ運営者、インフルエンサー等すべてが対象になるので、しっかりと確認しましょう。 この記事では薬機法の基本を抑えたコンテンツ作りに必要な表現法を解説していきます。 |
目次
美容健康の広告で大事なことは?
1,法律に触れない
薬機法の取り締まり強化傾向。
薬機法でも8月から課徴金制度がはじまる。
2,法に触れずに訴求力も落とさない
3,顧客に好かれて売れる(≠法を守るだけ)
広告は法律に触れないことはもちろんですが、訴求力も必要ですよね。
ただし、誇大広告になる言葉が今のインターネット広告にはイッパイ使われています。
薬機法の基本と言い換え言葉とはどんなものなのか?
調べてみました。
薬機法とはどんなこと?
実際に薬機法とはなに?と聞かれたらはっきりと答えられますか?
何となくわかっているけど、詳しくは???
そこで詳しく調べてみました。
薬機法とは
●正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」
●2014年の薬事法改正で名称変更(薬事法⇒薬機法)
厚生労働省の認可がある薬以外は効果効能をうたってはダメ!
薬機法で禁止されていこと
1,医薬品的な効果効能をうたう=未承認医薬品の広告(68条)
2,大げさな表現を使う=誇大広告(第66条)
3,医薬品でないモノを医薬品として売る、貯蔵する、授与することは禁止
(未承認医薬品等の販売、授与(第14条1項、9項、第55条等)
薬機法の規制対象
1,医薬品
2,医薬部外品
3,化粧品
4,医療機器
これらの4つが規制の対象になります。
化粧品と医薬部外品の違いをしっかりと理解していないと、
間違った表現方法をして、規制に引っかかってしまいます。
化粧品とは?
化粧品(一般化粧品)
●清潔にする、美化する、魅力を増す、すこやかに保つなどを目的として使用。 ●効果はマイルド ●病気や体への効果はうたえない ●うたえるのは「化粧品の効果効能56」のみ シャンプー、ファンデーション、口紅 |
医薬部外品とは?
●厚生労働省に承認を受けた有効成分が一定量配合されている
●予防・衛生を目的として使用 ●効果は化粧品<医薬部外品<医薬品 ●承認の範囲内で病気や体への効果をうたえる (日焼け止め、制汗スプレー、入浴剤) |
薬用化粧品とは?
●化粧品のうち有効成分が配合されているもの
●「化粧品の効果効能56」+「病気や体への効果」(承認の範囲内) (薬用シャンプー、ニキビ用洗顔料) |
健康食品はどこにはいる?
健康食品は「食品」に分類されます。
ですから、健康食品では体への効果効能は一切うたえません!
しかし、次のような食品は一定の範囲内なら、効果の標ぼうは認められています。
1,機能性表示食品
科学的根拠に基づいた効果を事業者の責任で表示できる。(許可不要、販売前届け型) 2,特定保健用食品 化学的根拠に基づいた効果を表示できる。 (消費者庁長官の許可必要、個別許可型) 3,栄養機能食品 特定の栄養成分の基準を満たした食品。 (基準をみたしていれば、届け出、許可ともに不要(規格基準型) |
しかし、健康食品は医薬品的な効果は表示できません。
なぜならば、薬機法で禁止されているからです。
それは次の二つにに当たります。
1,医薬品的な効果、効能をうたう=未承認医薬品の広告(第68条)
2,大げさな表現をつかう=誇大広告(第66条) |
では、ひとつづつ解説していきます、まず1の医薬品的な効果効能とはどんな表現?
1,医薬品的な効果効能とは
1,病気の治療や予防効果●動脈硬化が改善する ●がんが治る ●肝障害改善 ●生活習慣病の改善 2,身体の構造や機能への作用●疲労回復 ●滋養強壮 ●老化防止 ●若返り作用 ●新陳代謝を盛んにする ●血液を浄化する 3,特定部位の改善、増強効果●肌が若返る ●ターンオーバー促進 ●しわが消える ●毛が生える ●血管を強化する ●脳の老化防止 |
つづいて2の大げさな表現をつかう誇大広告について解説していきます。
2,大げさな表現をつかう誇大広告とは?
大げさな表現をつかう誇大広告は特にインターネット広告によく見受けられます。
いままでは、販売者のみに適用されていた法律がかわります。
誇大広告等
1,何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、 製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、 虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない(薬機法第66条) |
この中で「なにびとも」ということで、製造会社、販売会社、メディア、広告代理店、アフェリエイター、ブロガー、インフルエンサー、ユーチューバー、等すべてが取り締まり対象になります。
ではどんなことが誇大広告にあたるのか?
誇大広告に当たるのはどのようなとき?
例えばサプリで「視力回復効果」をうたうと、
法律上では医薬品になりますので、未承認医薬品広告(68条)違反になります。
まぁサプリでしから、は厚生労働省の許可を得ていないわけです。
「視力回復」明らかに明示的な言葉ですが、これが暗示的でもだめなんです。
例えば目のさぷりで、「ぼんやり濁った感じがすっきり」とかもだめです。
暗示的な文言で摘発された例があります。
●加齢に伴う腰や関節が心配な方に(健康食品)
●トイレが近い、キレが悪い、そんな悩みを抱えている方必見(健康食品) ●プヨプヨ脱ぎ脱ぎ唐辛子が利く(健康食品) |
広告で最初に目につく、キャッチコピーにこの暗示的な表現が使われることが多いので、
注意が必要です。
明示的でも暗示的でもNGだということなんですが、
そのほかにも、権威付けの表現もNGです。
影響力を持つ者の権威付け表現もNG
1,○○医師も推薦!
2,○○大学監修 3,芸能人の○○も愛用 4,あのインフルエンサーの○○もおススメ 5、あの最先端技術で有名な○○博士も愛用 |
このような権威付けは、コピーライティングでは、
定番であったのですが、この表現もNGとなりました。
この権威性は私も広告でよく使っていたので、
さて、これからどうしようか思案中です。
強い、強力などの表現もNG
あえて、強調するような言葉を使うのもだめです。
例えば次のような文言はNGです!
●強力な効果
●強い〇〇 ●よく効く ●最高の効きめ ●他にない安全性 |
このような大げさな言い方は広告を出す人は皆分かっていることだと思います。
製造方法への褒め上げ文もNG
これはどのようなことかといいますと、
次のような文言です。
これもよく、広告で使われていますよね。
●最先端技術
●画期的な製法 ●特許取得済み ●長年の研究により、ついに実現した○○ |
私はこの製造方法への文言は権威性と一緒によく使っていました。
他の商品との違いを表現するのにうってつけなのですか、
この表現もNGなので、考え直さないとダメですね。
最上級やそれをイメージさせる表現もNG
これは製造会社や利用者の声でよく使う言葉だとおもいますが、これもNGです
次のような文言です。
●創業以来一番の傑作です
●もう手放せません ●他の商品にはもう戻れません ●こんなの初めてです |
お客様の声で、もしそれが真実だとしても、その商品が厚生労働省の認証や許可を
受けていなければ、NGなんです。
サプリでも、化粧品でも医薬部外品でも、認証されている以外の文言を使うことはNG |
これだと、今テレビでコマーシャルしている、食後に飲んで脂肪燃焼とかの
ドリンクはダメじゃないのかな?
医薬品でない限り、健康食品ではうたえないということになります。
テレビ通販でも完全にアウトじゃないの?なんていう広告よくありますよね。
薬機法の罰則
薬機法の罰則は行政処分と刑事処分の二つがあります。
1,行政処分
●商品の廃棄・回収命令 ●広告停止命令(広告差し止め) ●業務停止命令 ●業務改善命令 |
アフェリエイターは広告停止命令がくだされますね。
ただ、刑事罰ではもっとヤバイデス。
2,刑事処分
未承認医薬品の広告➡「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金もしくは両方」 誇大広告➡「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金もしくは両方」 2021年8月1日より課徴金制度がスタート 「違反行為を行っていた期間の対象商品の売り上げ額×4.5%」 |
これはもし誇大広告と判定されたら、過去にさかのぼってその商品の売り上げに対する、4.5%が
反則金として、支払い命令がくだされるわけです。
しかし、この薬機法の違反の基準てどうやって判断するんでしょう。
薬機法・違反基準
薬機法の基本をもう一度おさらいしておきましょう。
1,医薬品的な効果効能をうたっていないか?(未承認医薬品の広告)
2,おおげさな表現を使っていないか?(誇大広告) |
では何をもって、医薬品的な効果効能と判断するのか?
おおげさと言える基準はなに?
実は違法の基準は公表されていないんです!
じゃあどうやって、OK!NG!の判断をするのか?
これが非常に曖昧なんですが、広告全体から受ける印象で決まるそうです。
「禁止表現」を使えばからずアウトになるわけではないんです。
しかし、禁止表現を多用していれば、微妙な時は不利になるので、あまり使わない方がいいでしょう。
薬機法の規制対象は広告表現のみ!
では、広告とはどのようなものでしょう?
広告とは?
1,顧客を誘引する(宣伝する)意図が明確 2,商品名が明らかにされている 3,一般人が容易に認知できる |
この3つが全て揃っているのが、広告です。
という事は、ブログでビタミンCの抗酸化作用を記事にしたり、
玉ねぎは血液をサラサラにするんですとか記事にしても、
広告ではないので、OKということになります。
しかし、ブログの記事で商品名と販売目的のリンクがあれば、
広告なので、薬機法に違反していればアウトです。
では広告で使える言い換え言葉とは、どんなものがあるのか?
薬機法・広告で使える効果効能の文言
カテゴリーごとに書いていきます。
効果効能としては、漠然としていて訴求力には欠けるように感じると思いますが、
薬機法上の表示規制はそれほど厳しいものだと理解してください。
薬機法、表示規制・頭皮や毛髪に関するOK文言
1,頭皮、毛髪を清浄にする。
2,香りにより毛髪、頭皮の不快臭をを抑える。 3,頭皮、毛髪をすこやかに保つ。 4,毛髪にはり、こしを与える。 5,頭皮、毛髪に潤いを与える。 6,頭皮、毛髪の潤いを保つ。 7,毛髪をしなやかにする。 8,クシどおりをよくする。 9,毛髪のつやを保つ。 10,毛髪につやを与える 11,ふけ、かゆみがとれる。 12,ふけ、かゆみを抑える。 13,毛髪の水分、油分を補い保つ。 14,裂毛、切れ毛、枝毛を防ぐ。 15,髪型と整え、保持する。 16,毛髪の帯電を防止する。 |
つづいて肌に関する文言
薬機法、表示規制・肌に関するOK文言
1,(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
2,(清浄により)ニキビ、あせもを防ぐ(洗顔料) 3,肌を整える。 4,肌のキメを整える。 5,皮膚をすこやかに保つ。 6,肌荒れを防ぐ。 7,肌を引き締める。 8、皮膚にうるおいを与える。 9,皮膚の水分、油分を補い保つ。 10,皮膚の柔軟性を保つ。 11,皮膚を保護する。 12,肌を柔らげる。 13,肌にはりを与える。 14,皮膚の乾燥を防ぐ 15,肌につやを与える。 16,肌を滑らかにする。 17,髭を剃りやすくする。 18,髭剃りあとの肌を整える。 19,あせもを防ぐ(打紛・ベビーパウダー) 20,日焼けを防ぐ。 21,日焼けによる、シミ、ソバカスを防ぐ。 22,乾燥による小じわを目立たなくする。 22の効果をうたうには効能評価試験が必要になる。 |
薬機法、表示規制・爪に関するOK文言
1,爪を保護する
2,爪をすこやかに保つ 3,爪にうるおいを与える |
薬機法、表示規制・唇に関するOK文言
1,唇の荒れを防ぐ
2,唇のキメを整える 3,唇にうるおいを与える 4,唇をすこやかにする 5,唇を保護する。唇の乾燥を防ぐ。 6,唇の乾燥によるカサツキを防ぐ 7,唇を滑らかにする |
薬機法、表示規制・歯や口に関するOK文言!
1,虫歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯磨き類)
2,歯を白くする(使用時にプラッシングを行う歯磨き類) 3,歯垢を除去する(使用時にプラッシングを行う歯磨き類) 4,口内を浄化する(歯磨き類) 5,口臭を防ぐ(歯磨き類) 6,歯のヤニを取る(使用時にブラッシングを行う歯磨き類) 7,歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯磨き類) |
その他・・芳香を与える |
以上が薬機法上の一般化粧品の効果効能として表示できるのは、上記56種類のみなんです。
よくサプリメントで使われる「打消し表現」もつけても違法なんです。
例えば次のような表現もアウトなんです。
「私はこのサプリメントを飲んだら、
2週間で5キロやせたんです。これはもう手放せません※個人の感想です」 |
このような広告はアウトということです。
この「打消し表現」はサプリでも化粧品でも一緒で、規制の対象になります。
以上が薬機法の規制に対する解説です。
しっかり守って法律に触れないように、広告を出稿していきましょう。
まとめ
薬機法改正に伴い、8月から課徴金制度がはじまります。
薬機法の規制対象は「広告の表現」のみなので、
違法な文言を使わなければ、法律に触れることはありません。